2010-02-25 第174回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
これは、企業合理化促進法に基づいて行われている制度でございます。 そういう中にあって、今お話のございました造船という業界は、この中に現状では含まれていないのが現実でございます。
これは、企業合理化促進法に基づいて行われている制度でございます。 そういう中にあって、今お話のございました造船という業界は、この中に現状では含まれていないのが現実でございます。
○藤野政府委員 まず第一点目の名古屋港における特定港湾施設工事の内容でございますが、これは中部電力の申請によって、企業合理化促進法に基づく一定の受益者負担金をちょうだいし、公共事業方式によりまして港湾施設の整備をするというものでございます。
(左近委員「いやいや、これからの問題を言っているわけです」と呼ぶ)これからの問題といたしましては、従前もいわゆる企業合理化促進法で受益者負担金を取ってきたというやり方をとっておりますが、今後もむしろそういった方向で進んでいくのではないかと考えます。企業合理化促進法による受益者負担金徴収という格好になっていくだろうと思います。
そこで、中小企業につきましては、全産業を横断的に、企業合理化促進法でありますとか、あるいは最近円高で、対策として特定中小事業者の事業転換のための臨時措置法、こういうものが国会でも成立さしていただいたわけですけれども、こういったものの対象に造船業を指定いたしまして、有利な税制でございますとか、低利の融資が得られるように努力しておるところでございます。
○森平説明員 企業合理化促進法に基づいてこの事業を実施するわけでございますけれども、この事業者、先ほど申しました中部電力あるいは東邦瓦斯でございますが、これは主務省令の定めるところによりまして申請をするということになっております。
エネルギー港湾というお話が先ほどございましたけれども、これは企業合理化促進法に基づくいわゆるエネルギー港湾整備、すなわちLNG船の受け入れのための特定港湾施設の整備事業、こういうことになると思うのですが、この点も間違いございませんか。
これは、企業合理化促進法に基づきまして新しい薬の開発、向上を促進する観点から、新医薬品の工業化に必要であると認められる試験研究のための機械購入費を対象にした補助制度でございます。 この補助金は、所期の成果を上げることができた試験研究について償還させる、いわば成功払いであります。
そして、以上申し上げましたようなことが非常に必要だという点から、最初の省エネルギーまでの三つのエネルギー関連の港湾につきましては、エネルギー港湾制度と言っていますが、この制度そのものはもともとございまして、先ほど小笠原先生にも御説明いたしました企業合理化促進法という法律を利用しまして、これで企業の受益者負担をとりながら早急に整備をするという方法を使って整備をしてまいりたいというふうに考えております。
それから、先ほどこれは企業合理化促進法に基づいて企業側にも負担というようなことをちょっとおっしゃったように私お聞きしたんですけれども、これはそうじゃないんですね。いまもやってるんですよ。昔の話言ってるんじゃない。いまもやってます。そして、たとえば企業合理化促進法に基づきというようなことですと、たとえば水深マイナス十メートルまでは公共だと。
で、主な内容は防波堤、航路等でございますが、この事業費のうち企業合理化促進法に基づきまして受益者負担によりましたものは外郭施設の防波堤、水域施設の水深十メーターを超える部分でございまして、この負担額は三百億円でございます。そして、その残りの五百億円を県と国とで負担をいたしたわけでございます。
それでしたら、さらにお伺いいたしますけれども、企業合理化促進法第八条による産業関連施設の整備についての国の費用負担については、港湾法、道路法、漁港法、こういうものに基づいて行われているものです。ですから、港湾法によれば、費用負担の前提としては、その工事の目的が「一般公衆の利用に供する目的」でなければならないと。
また、手続的には、先生さっき申されましたように、企業合理化促進法、またその前には特定港湾施設整備特別措置法等の法律を受けまして実施しているものでございます。また、予算の措置等に関しましては、あの部分がやはり公共的な意味を含めるという分も考えておりますが、それは、左側といいますか、網干というところのほうに行く航路の一部をなしておるというようなことも含めまして考えた次第でございます。
この制度は、わが国鉱工業の技術の向上をはかりますために、試験研究者に対して補助金を交付する旨をこれは企業合理化促進法の第三条に規定してございますが、これに基づいて交付しておりまして、実質的にスタートいたしましたのが昭和二十五年でございます。それ以来ずっとわが国独自の技術開発の振興のためにいろいろの役割りを果たしてきたと、かような制度でございます。
○田代富士男君 次に、これは通産省にお尋ねいたしますが、企業合理化促進法の第三条に基づきまして、各省におきましていろいろな事業が行なわれております。その第三条に基づきました工業化試験補助事業についての御説明をお願いすると同時に、通産省におきましては重要技術研究開発費補助金制度がとられておりますけれども、これについても御説明をお願いしたいと思います。
それから、中小企業につきましても、発明というのは必ずしも大企業、大資本によってのみ行ない得るものではございませんので、私どもが出しております企業合理化促進法に基づく補助金の例などを見ましても、中小企業におきましてもユニークな研究がなされておるというような例もございますし、またむしろそういった意欲を持つことによりましてそれぞれの特色を発揮して中小企業が伸びていく方法もあるわけでございます。
で、両方を考えまして、新日鉄、特に現在企業合理化促進法によりまして申請されてまいりました企業からは応分の受益者負担金を取りまして、たとえば、非常に大きな船になりますと約九割を、受益者負担金として取るわけでございますけれども、そういう負担金を取りながら仕事をしていく、こういうたてまえをとっております。
そこに新日鉄が企業合理化促進法、そういう法律に基づくまして申請してくるわけでございますが、新日鉄に対する申請と公共としての港湾の管理の面と両方から勘案いたしまして、公共事業として実施している、こういうわけでございます。
そうしますと、この企業合理化促進法に基づくものは云々と四十二条の一項にあるわけですね。いわゆる補助率はそのままにしておいて、企業主から求めるものに応じた港をつくっていく、こういうようなやり方をしますと、予算的な面においてはある程度現行の補助率あるいは負担そのもので進むことができる、こういうような方法も仕組みとしては考えられますね。地方公共団体の負担を軽減するというようなことは考えられる。
そこで、そういうような受益者の負担というものの根拠の考え方といたしまして企業合理化促進法、あるいはただいま申しました特定港湾施設の整備のための法律というようなものによりまして、受益者負担を課しておるという考え方でございます。
で、資料の特定港湾施設整備特別措置法の一部改正の条項の中にある四条一項関係、いわゆるこの企業合理化促進法関係というのは、各港で、いわゆる一般港との相違点といいますか、いわゆるこの法四条一項を適用するということについての基準といいますかね、というのがあるのかどうか。たとえば水深だとか、あるいはその背景の産業の条件だとかいうふうな問題があろうかと思うのですが、その点について港湾局長に質問をいたします。
○政府委員(栗栖義明君) この基礎になりますのは企業合理化促進法でございますけれども、法案につきまして申し上げますと、各港について、いわゆる一般の方が使う港湾計画、港の計画というものがございまして、その場合に受益者負担金と申しますか、企業のほうで受益者負担金を持って工事を促進したいといった場合に二つございまして、一つは、いわゆる計画には載っておるけれども、たとえば港で違います。
次のページをめくってみますと、企業合理化促進法六条に規定する政令で定める重要産業に属する云々とある、二は政令で定める云々となっている。もうとにかくこの法律を見ると、みんな政令に委任しておるといってもいいくらいです。それでは、こうなると今度はその政令は、皆さんの直税関係法規集(II)の三三二ページ、三三三ページを開いてごらんなさい。
こういうものまで国が全部めんどうを見て整備することは非常にたいへんでございますので、これに対する対策といたしましては、従来われわれがとっておりますのは、国が特別立法をいたしまして、整備をすることを定めているものにのみ補助して整備をはかってきたわけでございまして、たとえば離島振興法に基づくものであるとか、企業合理化促進法に基づくものであるとか、過疎立法によるものであるとか、山村振興に基づくものであるとか
したがいまして、特殊立法、たとえば山村振興法とか離島振興法とかあるいは企業合理化促進法であるとか、過疎法であるとか、そういうような法律に基づきまして市町村道の整備の必要になったものと、それ以外には、ただいまの農業関連事業とか、あるいは工業団地の関連事業というふうなことでもって、それに達する道路等につきましては、つまり国の施策に応じたものについては、これは県知事の審査を経まして、知事から申請のあるものにつきましては
○中野政府委員 第一種農地で今度国道、県道沿いにつきまして、重要産業については許可する場合があるということにしたわけでございますが、その重要産業の範囲につきましては、企業合理化促進法というのがございまして、それの施行令の第五条で「重要産業に属する事業」というので規定がございます。たとえて申し上げますと紡績業なりあるいは化学肥料製造業、石油化学工業とか、その他三十七ばかりあがっております。
その他山村振興法に基づく道路事業、企業合理化促進法に基づく道路整備事業、三分の二の補助で、これは建設省に限っておりません。各事業と結びついたものであると考えれば、この過疎地帯における文教政策として、統合せざるを得ないんだ、教育の機会均等からいって。しかも、総括すると学級数は少なくなり、教育は上がり、現在の定員法に基づいたならば、定数というものが減るのである。
それから、道路の企業合理化関係で企業合理化促進法の第八条で、内地が二割、北海道が一割ということでこれは事業者の申請に基づいて事業を行なってこれに対して取る。それから、農業関係の特定のかんがいでもって特定かんがい事業の十分の一内で建設費から控除してやる、アロケートしてとっている。大体その程度の例があるというぐあいに私どもの調査ではなっておるわけでございます。